出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

添付書類

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

海外出産の場合は、以下の書類を添付してください。

  1. 医療機関または公的機関で発行された出産の事実を証明する書類(日本語訳が必要です)
  2. 渡航期間のわかるパスポートの写し(出産した方の氏名のページ、滞在国の入国あるいは出国の押印が確認できるページ)
    または、出産した方の航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • ※ただし、業務上で渡航した場合(海外赴任者と同行の家族、海外出張者)は不要です。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に当組合にお問合せください。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。