立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

療養費(被扶養者の場合は家族療養費)

かかった費用のうち
保険診療に準じて算出された額の7割

  • ※給付割合は年齢や所得により異なります。
  • ※支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。
  • ※治療用装具については、支給審査は医療機関の診療報酬明細書(レセプト)、医師の証明等の診療内容の確認を行います。申請から支給まで3、4ヵ月程度かかりますのでご了承ください(審査状況等から申請から支給決定まで6ヵ月以上かかるケースがあります)。
    また、提出書類の不備(添付書類の不足、領収書がコピー等)の場合にも、支給審査が遅れます。

旅先で急病になったとき等、マイナ保険証等を使用せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。

このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。

保険医の指示により、治療用装具(コルセット等)を自費で購入したとき

医師が治療上必要と判断して装具を作製した場合、装具費用を全額支払った後に健康保険組合へ申請を行うことで、健康保険組合から「療養費(または第二家族療養費)」として費用の一部払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち、保険診療に準じて算出された額の7割

  • ※治療用装具は、国の基準により価格や耐用年数が定められています。
  • ※医師に装具の製作をすすめられた場合でも、当組合の判断により、療養費の給付対象とならないことがあります。
支給対象となる装具

以下の1~4すべての要件を満たしている場合

  1. 疾病または負傷の治療遂行上必要不可欠であるもの
  2. 保険診療の範囲では対処方法がないため作製したもの
  3. 厚生労働省が定めている基本工作法に基づくオーダーメイド品であるもの
  4. 症状固定以前に作製したもの
    • ※義肢(義手・義足)、義眼(眼球摘出後眼光保護のため作製した場合)、下肢装具・上肢装具・体幹装具・靴型装具・関節用装具・弾性着衣等
  • ※治療用装具の支給額は、厚生労働省が定めた装具価格を基準として算定します。
支給対象とならない装具
  • 治療目的ではなく、日常生活の向上・改善、利便性を目的とするもの
  • 原因疾患の解消目的ではなく、症状の緩和や痛みを和らげることを目的とするもの
  • スポーツ目的のため装着するもの
  • 美容や娯楽を目的としたもの
  • 補聴器や近視等の眼鏡
  • 保険診療の範囲で対処できるもの
  • 症状固定後に使用するもの(市区町村の福祉制度の対象になるため)
  • 支給対象と認められる既製品以外の、一般流通している市販品やそれらの加工品
備考

イビデン健康保険組合では、保険給付の適正化を図るため、作製された装具が保険給付の対象となるかどうか、価格が適正かどうかを詳しく審査したうえで支給決定しています。
そのため、申請から支給まで3、4ヵ月程度かかりますのでご了承ください。

  • ※審査状況により、申請から支給決定まで6ヵ月以上かかるケースがあります。

9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき

9歳未満の小児が医師から弱視等の診断を受け、治療のために眼鏡・コンタクトレンズを購入した場合、所定の手続きを行うことで、健康保険組合から「療養費(または第二家族療養費)」として費用の一部払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)

  • ※ただし、厚生労働省の算定基準により上限額が定められており、上記購入金額と上限額を比較しどちらか低い金額から8割および7割を支給します。

支給基準

対象病名

弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正

対象年齢

9歳未満(0歳~8歳)

対象装具

治療用眼鏡・コンタクトレンズ

  • ※アイパッチおよびフレネル膜プリズムは対象外
更新条件
  • 5歳未満…治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合
  • 5歳以上…治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合
  • ※医師の作成指示書等に記載されている装着日時点での年齢を更新条件の年齢とします。
  • ※起算日は前回購入した治療用眼鏡・コンタクトレンズの領収日

マイナ保険証等を持たずに自費で受診したとき

急病などでマイナ保険証等を持たずに医療機関を受診し、医療費の全額を支払った場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から「療養費(または第二家族療養費)」として費用の一部払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち7割

支給対象

健康保険法で認められている治療法と料金等に基づいて算出された額が支給されます。
以下の場合は支給対象外となりますのでご注意ください。

  • 入院時の食事代にかかる標準負担額
  • 差額ベッド代
  • 第三者行為による傷病
  • 通勤災害
  • 業務上による傷病
備考

マイナ保険証等不携帯のため、自費で支払いをした場合でも、同月内にマイナ保険証等を提示した場合、医療機関によっては保険診療に切り替えていただける場合があります。その場合は医療機関から返金があり、健康保険組合への申請が不要になりますので、一度医療機関にご確認ください。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、必ず保険医の同意が必要であり、一定の要件を満たしている場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から「療養費(または第二家族療養費)」として費用の一部払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち7割

くわしくは下記リンクをご覧ください。

海外で病気やけがをし、海外の医療機関を自費で受診したとき

海外旅行中や出張中(業務上の負傷除く)に急病のため、やむを得ず海外の医療機関を受診した場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から「療養費(または第二家族療養費)」として費用の一部払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち7割

算定方法

支払った費用のすべてが支給の対象となるとは限りません。

  • ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定し、現地で支払った額と比較して、どちらか低いほうが支給の対象となります。
備考
  • 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要です。
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は支給の対象になりません。(歯科矯正・美容整形など)
  • 療養を目的に海外に渡航した場合は、支給の対象になりません。

医師の指示により、弾性着衣等を自費で購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療や、慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療を目的とした弾性着衣等を医師の指示により購入した場合、健康保険組合から「療養費(または第二家族療養費)」として費用の一部払い戻しを受けることができます。

支給対象
  1. そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療を目的とした弾性着衣等の購入費用
  2. 慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療を目的とした弾性着衣等の購入費用
  • ※どちらも医師の指示に基づき購入した場合のみ支給対象となります。
支給装具

【そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療の場合】
弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブ・弾性包帯

【慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療の場合】
弾性ストッキング、弾性包帯

  • ※弾性包帯については、弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブが使用できないと認められた場合のみ支給対象となります。
支給金額

購入費用の7割または8割

  • ※ただし、厚生労働省の算定基準により上限額が定められており、購入金額と上限額を比較しどちらか低い金額から7割および8割を支給します。
支給条件 支給枚数

洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度として支給されます。
弾性ストッキングについては、両下肢で1着となることから、両下肢に必要な場合であっても2着を限度とします。

支給回数

【そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療の場合】
前回の購入後6ヵ月経過後においてのみ、支給できます。
購入日(領収書の日付)を基準として、6ヵ月となります。

【慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療の場合】
当該治療において1回のみ支給

医師の指示により、輪部支持型角膜形状異常眼用のコンタクトレンズを自費で購入したとき

スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、既存の眼鏡、コンタクトレンズを用いても十分な視力が得られない患者が、医師の指示により輪部支持型角膜形状異常眼用のコンタクトレンズを購入した場合、健康保険組合から「療養費(または第二家族療養費)」として費用の一部払い戻しを受けることができます。

支給対象

スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症の治療を目的とした、輪部支持型角膜形状異常眼用のコンタクトレンズの購入費用

  • ※医師の指示に基づき購入した場合のみ支給対象となります。
支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)

  • ※ただし、厚生労働省の算定基準により上限額が定められており、上記購入金額と上限額を比較しどちらか低い金額から8割および7割を支給します。
更新条件

輪部支持型角膜形状異常眼用のコンタクトレンズの装着期間が5年以上ある場合

当組合加入前の健康保険を使ってしまい、加入前の保険者に医療費の返還をしたとき

本人または家族が退職等の理由で資格を喪失し、イビデン健康保険組合の被保険者または被扶養者になったにもかかわらず、誤って資格喪失している以前の健康保険を使用し、医療費の返還をした場合は当組合にお問い合わせください。

  • ※資格喪失後、イビデン健康保険組合への届け出が遅く、被扶養者の認定がされていない期間の受診分に関しては申請できません。

手術の際に必要とした輸血用の生血液の費用を支払ったとき

療養費の請求ができます。請求する際は、事前にイビデン健康保険組合へお問い合わせください。
ただし、親族からの輸血は申請できません。

骨髄移植、臍帯血搬送、臓器移植の際に費用が発生したとき

骨髄移植、臍帯血搬送、臓器移植の際に搬送費用が発生した場合、療養費の請求ができます。請求する際は、事前にイビデン健康保険組合へお問い合わせください。
なお、支給額は移送費の算定方法に準じて算定されます。

入転院するのに歩けないとき

移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)

病気やけがにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。

こんなことにご注意ください

  • 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
  • 事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認を受けることが必要です。
  • 通常の通院費用等、緊急性の無い場合は給付対象になりません。

移送費を受けられる基準

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

給付内容

最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。

移送費の支給対象となる費用

支給の対象となる費用は以下の通りです。

  1. 自動車、電車等を利用したときは、その運賃
  2. 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用等は認められません。